障害福祉サービスの種類

介護給付

種類 内         容
介 護 給 付 居宅介護(ホームヘルプ) 障害支援区分が区分1以上である者に対して、居宅で、入浴、排せつ、食事の介助等を行う。 *障害支援区分とは、障がいの多様な特性や心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを示す6段階の区分をいう。
重度訪問介護 障害支援区分が区分4以上であって、かつ、一定の条件を満たす者に対して、居宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援等を総合的に行う。
同行援護 視覚に障害があり、移動に著しい困難を有する者に対して、外出時、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護や外出先での必要な援助を行う。
行動援護 障害支援区分が区分3以上であって知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害のある者に対して、その者等が行動する際に、危険を回避するための必要な支援、外出支援を行う。
重度障害者等包括支援 障害支援区分が区分6に該当する者のうち、意思疎通を図ることに著しい支障がある者に対して、ホームヘルプサービス、日中活動サービス及び短期入所等の複数のサービスを包括的に行う。
短期入所(ショートステイ) 在宅の障害がある人で、障害支援区分が区分1以上の者が、家族などの介護者の理由(疾病、旅行等)により介護が受けられない場合に、施設に短期間入所することができる。
療養介護 障害支援区分が区分5または6で、かつ、一定の条件を満たす者で医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行う。
生活介護 障害があり常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供する。
施設入所支援 障害があって施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行う。

訓練等給付

種類 内         容
訓 練 等 給 付 自立訓練 <機能訓練・生活訓練>
障害のある人が、自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行う。br> <宿泊型自立訓練>br> 障害のある人に対して、居室その他の設備を利用し、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、生活等に関する相談及び助言等を行う。
就労移行支援 障害のある人で一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。
就労継続支援 障害があり一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。
<A型(雇用型)>
通常の事業所に雇用されることが困難な人に対し、雇用契約に基づく就労機会の提供等を行う。
<B型(非雇用型)>
就労経験のある人等に対し、就労の機会や生産活動等の場の提供等を行う。
就労定着支援 自立訓練等を受けて一般企業等に新たに雇用された障害のある人に向けた支援として、一定期間、当該事業所での就労の継続を図るために必要な当該事業所の事業主、障害福祉サービスを行う者、医療機関その他の者との連絡調整などを行う。
自立生活援助 施設入所又は共同生活援助を受けていた障害のある人が、居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題につき、一定期間、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、当該障害のある人からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言、その他の援助を行う。
共同生活援助(グループホーム) 障害のある人に対し、夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介護、その他日常生活上の援助を行う。

障害のある子どもの施設やサービス

種類 内         容
障害児童通所支援 児童発達支援センター 就学前の障害のある子どもへの日常生活における基本的動作の指導、集団生活への適応訓練などを行う。
児童発達支援事業 就学前の障害のある子どもへの日常生活における基本的動作の指導、集団生活への適応訓練などを行う。
*児童発達支援センターより小規模な事業所です。
放課後等デイサービス 就学している障害のある子どもに対して、授業終了後又は夏休み等の休業日に、生活向上のために必要な訓練などを行う。
保育所等訪問支援 保育所等を訪問し、集団生活を行う施設(保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校など)に通う障害のある子どもに対して、障害のある子ども以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援などを行う。
障害児入所支援 障害児入所施設 在宅生活が困難である障害のある子どもに対して、障害児入所施設又は指定発達支援医療機関に入所してもらい、日常生活における指導や支援、介護及び治療などを行う。


障害福祉サービスは上の表のように多くの種類があります。

どこで、誰に対し、どのようなサービスを提供するか決まったらいよいよ申請です。

障害福祉サービス事業の指定申請の流れ

北九州市内で障害福祉サービス事業、障害児通所支援事業等を実施する場合の事業所の指定については、北九州市長(北九州市保健福祉局障害福祉部障害者支援課)へ申請が必要です。



1.指定の申請(新規)

事業者等の指定は、毎月1日付で行います。


<新規指定までのスケジュール>

  1. 事業実施の事前相談(概ね6ヶ月前。来庁の場合は予約制。
  2. 指定申請書の受付(指定希望日の前々月の16日まで
    例)令和3年4月1日指定希望日の場合は、2月16日まで
  3. 書類審査
  4. 現地確認
  5. 指定(指定通知書の交付)
  6. 指定事業者説明会の実施(3の「書類審査」時に担当職員に確認する


<指定申請の手続きについて>

  1. 北九州市のホームページの指定申請書類チェックリスト(指定申請、更新申請、変更届出及び指定変更申請チェックリスト集 – 北九州市 (kitakyushu.lg.jp)で、申請に必要な書類をチェックする。
  2. 指定申請、更新申請、各種届出に関する書類一覧 – 北九州市 (kitakyushu.lg.jp)の様式集で、必要な書類の様式をダウンロードして書類を作成する。
  3. 「障害福祉サービス等の開始届出」(様式第6号、6号の2)もあわせて提出する。
  4. 「障害児入所施設」および「児童発達支援センター」を設置しようとする場合は、指定申請の手続きと同時に、設置認可の手続が必要です。
    これらの施設の認可(指定)を考えている事業者は、検討の開始段階で北九州市保健福祉局障害福祉部障害者支援課に連絡する。
  5. 「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出(加算の届出)」は、加算の有無に係わらず、添付する。
    届出内容については加算等の届出【通年】 – 北九州市 (kitakyushu.lg.jp)を確認する。
  6. 「業務管理体制の整備」の届出もあわせて提出する。
    届出内容及び届出に必要な書類については障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備に関する届出について – 北九州市 (kitakyushu.lg.jp)を確認する。
  7. 書類を提出する(直接持参するか郵送する)。


2.指定の申請(更新)

指定事業者は6年ごとに更新を受けなければいけません。

更新の申請は指定期間満了日の6ヶ月前から指定期間満了月の前月の16日までに書類を提出する。
例)令和3年3月31日に指定期間満了の場合は2月16日まで



<指定(更新)のスケジュール>

  1. 指定申請書の受付
  2. 書類審査
  3. 現地確認(原則)
  4. 指定(指定更新通知書の交付)
  5. 指定事業者説明会の実施(2の「書類審査」時に担当職員に確認する)


<指定(更新)申請の手続きについて>

  1. 指定(更新)に必要な書類を指定申請、更新申請、変更届出及び指定変更申請チェックリスト集 – 北九州市 (kitakyushu.lg.jp)で確認する。
  2. 指定申請、更新申請、各種届出に関する書類一覧 – 北九州市 (kitakyushu.lg.jp) の様式集で、必要な書類の様式をダウンロードして書類を作成する。
  3. 「介護給付費等算定に係る体制等に関する届出(加算の届出)」は、加算の有無に係わらず、添付する。
    届出内容については加算等の届出チェックリスト集 – 北九州市 (kitakyushu.lg.jp)を確認する。
  4. 書類を提出する(直接持参するか郵送する)。


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