2021年8月1日から課徴金制度導入(改正薬機法)

2021年8月1日から薬機法(正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」)に課徴金制度が導入されることになりました。

現在、景品表示法(正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」)の課徴金制度が運用されていますが、さらに、という感じです。

景品表示法の課徴金は、優良誤認表示及び有利誤認表示に対して売上額の3%が課せられますが、薬機法の課徴金は、虚偽・誇大広告に対して売上額の4.5%が課せられます。
また、免責規定が無いので「知らなかった」では済まされません。

機能性表示食品では、健康の維持及び増進に役立つ旨又は適する旨の表示は認められていますが、それを超えた表現は認められていません。
特に医薬品と誤認されるおそれがある表現は薬機法違反になる可能性があります。

広告表現には細心の注意を払いましょう!