届出完了後も批判的検証を
消費者庁から、景品表示法に基づく法的措置件数の推移及び措置事件の概要が公表されました。(令和3年5月31日現在)
令和2年度の措置命令の件数は33件、課徴金納付命令の件数は15件。一ヶ月に3件程度措置命令が出されていることになります。
機能性表示食品の分野でも「機能性表示食品に対する食品表示等関係法令に基づく事後的規制(事後チェック)の透明性の確保等に関する指針」(事後チェック指針)が消費者庁から出されています。
既に受理されている商品の機能性の根拠については一義的に届出者に責任があるので、届出者自ら見直す必要があります。
また商品のパッケージ見本は消費者庁に提出するので十分注意を払うと思いますが、広告等の表現にも十分注意が必要です。
届出が完了すれば一安心ですが、その後も気を引き締めていきましょう!